欠損金の繰戻還付と税務調査

平成21年度税制改正で、平成21年2月1日以降に終了する事業年度から、
資本金1億円以下の法人がこの制度の適用を受けることができることとなりました。

欠損金の繰戻還付とは、青色申告書を提出する各事業年度に欠損金額が
生じた場合に、その欠損金額が生じた事業年度開始の前1年以内に開始した
事業年度に繰り戻し、法人税の還付が受けられる、というものです。

この制度の適用を受けた場合、必ず税務調査が行われます。(税務通信№3066号)
「税務署長は、還付請求書の提出があったがあった場合には、その請求の基礎と
 なった欠損金額その他必要な事項について調査し(以下略 法人税法80条6項)」

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