年金二重課税事件の最高裁判決(7月6日)

最高裁第三小法廷は7月6日、年金受給権に相続税を課税し、年金に
所得税を課税することが違法な二重課税であるか、が争われていた事件で
高裁判決を破棄し、納税者側の主張を認める判決を言い渡しました。

画期的な判決です。
財務大臣はこれまでの解釈を変更し、過去5年分だけでなく、5年を超える
部分の救済について検討する、と言明しました。

過去に受給した「遺族が年金形式で受け取る生命保険金」について納付した
所得税等については、還付されることになりそうです。
今後の課税庁の施策に注目が必要です。

国税庁ホームページ
「遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて」
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/9291/index.htm

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