馬券払戻金の最高裁判決

最高裁は12月15日、勝馬投票券払戻金の
所得区分を巡る事案について「雑所得」と判断し、
国側の上告を棄却しました。

従来の最高裁判例では、馬券を自動的に購入する
ソフトウエアの使用を「雑所得」に該当する前提
である、とされていました。

本件ではソフトウエアを使用しなくとも、外れ馬券
を必要経費と判断しました。

最高裁は12月20日判決では、同様の勝馬投票券
の払戻金所得区分事案について、納税者の上告を
棄却しています。

いずれの事案でも、「判断」は行為の回数・頻度・
利益発生の規模・期間その他の事情の総合考慮に
基づく、とされました。

あいまいな判断基準だと思います。

http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2018/shinkoku/index.htm