仮想通貨の税務

ビットコインをはじめとする仮想通貨を使用する
ことによる損益は、原則として雑所得に区分されます。

雑所得の金額の計算上生じた損失は、
雑所得以外の所得と通算することはできません。

仮想通貨の証拠金取引による所得については、
申告分離課税の適用はなく総合課税申告となります。

外国為替証拠金取引(FX取引)は申告分離課税の対象となり、
先物取引の差金等決済に係る損失については一定の要件のもとで
繰越控除をすることができます。

仮想通貨取引とFX取引では課税の取扱いが異なります。

仮想通貨に関する所得の計算方法等について(国税庁HP)