節税保険の改正法人税通達

国税庁より、節税保険に関する法人税
基本通達等改正の方向性が示されました。

今後は最高解約返戻率が50%を超える
定期保険等は、保険料の一部を資産計上
することが原則になります。

改正後の新税務は契約日が2019年
7月8日以降となる契約より適用されます。

解約返戻金のない短期払医療保険等に
ついては、2019年10月8日以後の契約
より適用されます。

既加入の保険契約は改正前の税務が
適用されます。

法人税基本通達等の一部改正について