電子帳簿保存法「スキャナ保存」 ①

令和3年改正により事前承認制度が
廃止されたため、紙の領収書等に
代えて画像データを保存する
「スキャナ保存」が行いやすく
なりました。

領収書への自署が不要となったため、
スキャナ保存の要件は実質的に
タイムスタンプの付与期間
(最長2か月+概ね7営業日)
のみとなりました。