電子帳簿保存法「スキャナ保存」 ②

「スキャナ保存」のために必要な
タイムスタンプの付与は、
下記の場合不要となりました。

『訂正・削除履歴の残るシステムを利用し、
入力期間内にその電磁的記録保存を行った
と確認できる』

スキャナで読取った国税関係書類(紙)は、
最低限の同等確認を行った後であれば
即座に廃棄できるようになりました。