インボイスQ&A ⑩軽減税率の適用対象となる商品がない場合

Q) 軽減税率の適用対象となる商品の販売がない場合、
  請求書の記載事項にどのような変更が必要ですか。

A) 適格請求書の記載事項は次のとおりです。

 1) 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
 2) 課税資産の譲渡等を行った年月日
 3) 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
   (軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減
    対象資産の譲渡等である旨)
 4) 課税資産の譲渡等の税抜価額または税込価額を税率ごとに区分
   して合計した金額
   及び適用税率
 5) 税率ごとに区分した消費税額等
 6) 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

軽減税率の適用対象商品がない場合は、「軽減対象資産の譲渡等
である旨」の記載は不要であり、従来通り「課税資産の譲渡等の
税抜価額又は税込価額」記載があれば税率ごとに区分して合計した
金額の記載があるものとなります。

適用税率(10%)や消費税額等の記載は必要です。