インボイスQ&A ⑱古物商の古物買取等

Q) 中古車販売業(古物商)は適格請求書等保存方式の下では、
  消費者からの仕入について仕入税額控除を行うことはできますか?

A) 古物営業法上の許可を受けて古物営業を営む古物商が、適格請求書
  発行事業者以外の者から同法に規定する古物(棚卸資産に限る)を
  買い受けた場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で
  仕入税額控除が認められます。

次の場合も仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の請求書等の交付
を受けることが困難な場合として、一定事項が記載された帳簿のみの保存
で仕入税額控除が認められます。

 1) 質屋営業法に規定する質屋営業を営む質屋が、適格請求書発行事業者
   以外の者から質物を取得する場合

 2) 宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業者が、適格請求書発行
   事業者以外の者から同法に規定する建物を購入する場合

 3) 再生資源卸売業に関する法律等に規定する再生資源および再生部品を
   購入する事業を営む事業者が、適格請求書発行事業者以外の者から
   再生資源および再生部品を購入する場合