インボイスQ&A ⑳通勤手当

Q) 社員に支給する通勤手当については、社員は適格請求書発行事業者
  ではないため適格請求書の交付を受けることはできませんが、
  仕入税額控除を行うことはできますか?

A) 従業員等で通勤する者に支給する通勤手当のうち、「その通勤に通常
  必要と認められる部分の金額」については、課税仕入れに係る支払対価
  の額として取り扱われます。

この金額については一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が
認められます。

なお「その通勤に通常必要と認められる 部分の金額」については、通勤に
通常必要と認められるものでよく、所得税法施行令第20条の2において規定
される非課税とされる通勤手当の金額を超えているかどうかは問われません。