平成29年度確定申告

平成29年度確定申告の留意事項が国税庁から
公表されました。(1月17日)

29年分確定申告において、医療費控除が大きく
変わりました。
従来は医療費の領収書の提出・提示が必要でしたが、
医療費控除の明細書を提出することにより、
領収書の提出・提示が不要となりました。

また、特定の医薬品を12,000円以上購入した
場合の「セルフメディケ―ション税制」
が創設されました。

通常の医療費控除とセルフメディケーション
税制は、どちらか一方しか適用できません。

国税庁ホームページでは、通常の医療費控除と
セルフメディケ―ション税制のどちらが有利か
試算できるコーナーが設けられました。

https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2018/shinkoku/index.htm