所得税と住民税の上場株式配当所得課税

上場株式等の配当所得には課税方式が3つあります。

・総合課税
・申告分離課税
・申告不要制度

平成29年度税制改正により、
所得税と住民税で異なる課税方式を
選択できるようになりました。

所得税の申告書には特に
「異なる課税方式を選択する」旨を記載する
必要はありません。

しかし、個人住民税では各地方自治体に対し
住民税申告書を提出することになります。

自治体によっては別書類の提出を求める場合が
あります。

株式・配当・利子と税(国税庁)

株式等の配当所得等の申告・課税方法(大阪市)