相続・事業承継

相続は「争族」?「争続」?
相続はモメます。相続財産が多くても少なくてもモメます。
私の場合もモメました。

モメる理由は様々ですが、親族間で思いが違うこと、が
いちばん大きいのではないかと思います。

「モメそうなことには事前に対策を打っておけばよかった」
親族の相続でモメた私は思いました。

相続対策

まず、現状把握が大切です。
資産の相続税評価額はどのくらいか?
どう活用されているか?
納税資金の確保や遺産分割の可否などの確認が重要です。

円滑な相続のためには、遺言書の作成や生前贈与が考えられます。
被相続人の意思を反映したい時は遺言が効果的です。
子がいない、特に支えたい子がいる、といった場合、遺言書は価値があります。

遺言は公正証書遺言を推奨します。
これは公証人が遺言の法的有効性をチェックし公証役場に保管する、というものです。
公正証書遺言は作成時点で法的な有効性も確認されていることから、
家庭裁判所の検認手続を受けることなく遺産相続を開始できます。

贈与については、相続時精算課税や住宅資金・教育資金等について
様々な制度があります。

相続税申告と納税

相続税の申告は相続開始後10カ月以内にしなければなりません。
相続税額がある場合は、申告と同様に10カ月以内に現金で納付しなければなりません。

10ヶ月は長いようですが、遺産の確認や分割協議が長引けば
あっという間に過ぎてしまいます。

相続対策は、早ければ早いほど効果があります。

事業承継

円滑な事業承継のために、相続対策の他
自社株対策やM&Aの活用などの支援を行っています。

事業承継税制

  • 後継者である相続人等が、認定を受けている非上場会社株式を相続等で取得した場合、その非上場株式に係る贈与税・相続税について、一定要件のもとでその納税を猶予し、後継者の死亡等により納税猶予されている贈与税・相続税が免除される制度です。
  • 平成30年度税制改正では、これまでの措置(一般措置)に加え、10年間の措置として納税猶予の対象となる非上場株式の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置が創設されました。

早めの取組

  • 自社株の評価方法(類似業種比準方式など)や企業の組織再編税制等よく制度が変わります。
    計画的な、早めの取組が有効です。