譲渡所得の特例についてのお知らせ

平成21年度の税制改正により、次の2つの特例が創設されました。

1.特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除(措法35の2)
2.平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の
  課税の特例(措法37の9の5)

制度の概要が国税庁ホームページに公表されています。(4/28)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/8037.pdf

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