〔公益法人〕公益法人向けの役員賠償責任保険
Q1:公益法人向けの役員賠償責任保険とはどういうものですか?
A1:
(1)公益法人の役員(理事・監事等)に係る賠償リスクには、次のものがあります。
①役員の法人に対する責任
a.社員代表訴訟
公益法人の役員が善管注意義務や忠実義務等に違反し法人に損害を与えた
場合に、社員が法人に代わって役員に対して損害賠償を求める訴えを提起
するものです。
b.法人訴訟
公益法人の役員が善管注意義務や忠実義務等に違反し法人に損害を与えた
場合に、法人が損害賠償を求める訴えを提起するものです。
(役員賠償責任保険の対象外)
②役員の第三者に対する責任
a.第三者訴訟
公益法人の役員が第三者(取引先等)に損害を与えた場合に、第三者が民法
第709条(不法行為)や一般社団・財団法人法第117条(悪意・重過失等
に関する責任)を根拠として損害賠償を求める訴えを提起するものです。
(2)役員賠償責任保険の概要は以下の通りです。
①補償
公益法人の役員が、役員としての業務について行った行為に起因して、保険
期間中に社員又は第三者から損害賠償請求を提起された場合に、被保険者
(役員)が損害賠償金・争訟費用を負担することによって被る損害に対して、
保険金が支払われます。
②支払われる保険金
a.損害賠償金(判決金額、和解金等)
b.争訟費用(訴訟費用、弁護士費用等)
③保険契約者・被保険者
a.保険契約者 公益法人
b.被保険者(補償対象者) 公益法人の役員(会計監査人は除く)
(3)保険契約の手続きは以下の通りです。
①公益法人の業務内容その他法人の状況についての確認
「告知事項等申告書」を法人が作成し、保険会社へ提出します。
②保険条件の設定及び保険料の見積り
保険会社より見積りを致します。
③保険条件の確認と保険契約の締結
Q2:公益法人向けの役員賠償責任保険の問合せはどこにすればいいですか?
A2:
事務所で取り扱いをしています。当事務所までお問合せください。
尚、当事務所で取り扱いをしている保険会社は、以下の通りです。
・三井住友海上火災保険㈱
・㈱損害保険ジャパン