〔公益法人〕公益不認定答申(22/8/26)
Q:公益不認定となった答申の内容はどのようなものですか?
A(1):一般社団法人横浜みなとみらい21の公益認定申請が、神奈川県公益認定等
審議会において不認定(平成22年8月26日)答申となりました。
不認定の理由は下記の通りです。
①「街づくり調整事業(*)」については公益性を否定しないが、当該事業によって
直接的に享受される利益は、不特定かつ多数の者の利益ではなく、申請法人の
社員共通の利益と考えられ、共益的な性格が強いことから公益目的事業に
該当しない。
(*)「街づくり調整事業」
みなとみらい21地区の街づくりを行う「エリアマネジメント事業」の一つで、
街の将来像や都市環境に関する取り組みを通じて地域価値の向上を図る
「街づくり調整事業」
②申請法人の定款において、社員の資格をみなとみらい21地区において土地
又は建物を所有する企業又は団体等に限定する定めをおいているが、
当該定款の定めは、社員の資格の得喪に関して不利な条件を付していない
ことを定めた公益法人認定法第5条第14号に掲げる要件を満たさない。
A(2)社団法人多治見青年会議所の公益移行認定申請が、岐阜県公益認定等
審議会において不認定(平成22年5月31日)答申となりました。
不認定の理由は下記の通りです。
①特定費用準備資金該当性についての疑義
「財政調整積立資金」を特定費用準備資金(公益認定法施行規則18条1項)
であるとしているが、何ら特定の活動の実施のために特別に支出する費用に
充当されるものでなく、主として繰越金に係る会計上の操作を目的とする
ものである。
②「遊休財産額の保有制限」に適合するか否かの判定の基礎となる数値
・申請事業年度の前事業年度末日の貸借対照表と財産目録及び正味財産
増減計算書と整合していない。
・申請書別表C〔1〕(遊休財産額の保有制限)の「正味財産計」欄金額と、
申請書別表G(収支予算の事業別区分経理の内訳表)の「当期一般正味
財産増減額」欄金額と前期末貸借対照表の「正味財産合計」欄金額との
合計額と一致していない。
A(3)社団法人日本下水道処理施設管理業協会の公益移行認定申請が、
内閣府公益認定等委員会において不認定(平成21年11月20日)答申となりました。
不認定の理由は下記の通りです。
①公益目的事業「下水道処理施設維持管理業の経営に関する資料について
調査研究を実施することで、国政の健全な運営の確保に資する事業」は、
業界関係者のために情報を収集し提供するものであり、不特定かつ多数の
者の利益の増進に寄与するものということはできず、公益目的事業と認める
ことはできない。
②公益目的事業「下水道展や下水道イベントを通して、下水道事業関係者及び
一般来場者に対し、下水道処理施設の維持管理の重要性等を広く啓蒙する
とともに、情報交換を行い、国政の健全な運営の確保に資する事業」は、
申請法人及びその会員会社のための宣伝を主眼としているものであり、
不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものということはできず、
公益目的事業と認めることはできない。