公益不認定(平成23年2月、3月)

Q:公益不認定の答申(2月16日、3月23日)の内容はどういうものですか?
A:
 社団法人日本加工食品卸協会 内閣府不認定(平成23年2月16日)
 社団法人沖縄県公共嘱託登記土地家屋調査士会 
                     沖縄県不認定(平成23年3月23日)

 日本加工食品卸協会の場合では、公益目的事業としてあげた「調査研究事業
(情報システムに関する調査研究事業)」及び「調査研究事業(ロジスティックスに
関する調査研究事業)」が、主として同法人の会員である加工卸食品会社の
利益の増進を図るものであること、が不認定の理由としてあげられています。

 沖縄県公共嘱託登記土地家屋調査士会の場合、公益目的事業とした
「官公署等の依頼を受けて法第64条第1項に規定する事業及び本協会の目的を
達成するために必要な事業」が、主として行政機関からの受託事業であり、
「不特定多数かつ多数の者の利益の増進に寄与する」公益事業と認められない、
とされています。

 両法人とも、会員の利益のための事業、すなわち共益事業が主たる業務と
いえるでしょう。
共益事業は「不特定多数の者の利益のための事業」とは認められません。
 公益事業として認められるためには、一般的・抽象的な意味の公益性ではなく、
具体的に不特定多数の者の利益の増進に寄与すること、と認定されること
が必要になります。

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