6件目の公益不認定 (23年5月20日 福岡県)

Q:公益不認定の答申(5月20日)はどういうものですか?
A:
 社団法人福岡市中央卸売市場鮮魚市場協会 福岡県不認定(23年5月20日)

この法人の主な公益目的事業(公益目的事業比率63.1%)は下記の通りです。
 「公1 市場管理運営事業」
  ①環境・衛生事業
  ②廃発泡スチロール再資源化事業
  ③運営管理センター業務

 このうちの、①環境・衛生事業について、「市場内の共用部分の清掃、
塵芥・魚滓等の回収、搬出業務、生ゴミ等の消臭化を図る」もので、
当該事業の受益の機会の公開について「市場施設は広く一般市民にも
開放されている。」と、法人側は主張しています。

 これについて県公益認定等審議会側は、「環境・衛生業務の対象となる
市場施設は、月に1回開催される『市民感謝デー』の機会に一般市民も入る
ことができるものの、もっぱら申請法人の社員等事業者が使用する場所であり、
受益の機会の公開度合いは極めて限定的である。」としています。

 県公益認定等審議会側は、中央卸売市場自体の役割として、不特定かつ
多数の者の利益増進に寄与することを認めています。
 しかし、法人が実施する事業が公益目的事業に該当するか否かは、
当該法人が活動する施設の公益性とは区別し、その事業の内容に照らし
個別に判断されるべきものである、としています。
 したがって、上記①環境・衛生事業は、申請法人の社員たる事業者が、
自らの取引を円滑に行うための環境整備として実施している、と判断しています。
 よって、上記①環境・衛生事業は、不特定かつ多数の者の利益の増進に
寄与するものであると認めることはできない、としています。
 結論として、上記①環境・衛生事業及び③運営管理センター業務について、
公益性が認められないことから、公益目的事業費率は50%未満となり
公益不認定となります。

 公益不認定は、20年12月1日の制度改正以後、6件となりました。

  ・21年11月20日  社団法人日本下水道処理施設管理業協会 (内閣府)
  ・22年 5月31日  社団法人多治見青年会議所 (岐阜県)
  ・22年 8月26日  一般社団法人横浜みなとみらい21 (神奈川県)
  ・23年 2月16日  社団法人日本加工食品卸協会 (内閣府)
  ・23年 3月23日  社団法人沖縄県公共嘱託登記土地家屋調査士協会(沖縄県)
  ・23年 5月20日  社団法人福岡市中央卸売市場鮮魚市場協会(福岡県)

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