マイナンバーの提供拒否
10月5日よりマイナンバー制度の「通知カード」
の送付が始まります。
いよいよ制度のスタートです。
事業者は、マイナンバーの収集をしなければなりません。
収集するのは、従業員と報酬の支払先になります。
よくお受けするマイナンバーに関する質問に、
「マイナンバーの提供を拒否されたらどうするのですか?」
があります。
国税庁のマイナンバーFAQにはこのように記載されています。
『個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を
記載しないで書類を提出しないで提出せず、個人番号の記載は
法律で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経緯等
を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確に
しておいてください。』
「なぜ、マイナンバーの提供を受けられないのか?」
について、理由を明らかにし、経緯を記録しておく必要があります。
あくまでマイナンバーの提供を拒否する場合は、
「マイナンバー提供の拒否についての確認書」
書式を作成し、これにに署名押印してもらうことが
必要でしょう。
制度がスタートしたばかりですが、事業者のマイナンバーの
収集は意外と手間取るように思います。
ご興味のある方は是非ご参加ください。
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