年末調整 「配偶者控除等申告書」の新設

29年度税制改正により、年末調整で
提出する申告書は3つになります。
①扶養控除等申告書
②保険料控除申告書
③配偶者控除等申告書
従来は②③が1つの申告書でしたが
別々の書式になります。

配偶者控除又は配偶者特別控除の
適用額は配偶者の合計所得金額
だけでなく、給与所得者の合計
所得金額によって変わります。

給与所得者の合計所得金額が900万円を
超えると(収入金額1,120万円超)、
配偶者控除額が調整されることに
なります。

平成30年分 年末調整