消費税軽減税率(2) 区分記載請求書
消費税軽減税率の導入に伴って、
現行の請求書等の記載事項に加えて、
下記の記載が必要となります。
①軽減対象資産の譲渡などである旨
②税率の異なるごとに区分して合計した
課税資産譲渡等の対価の額
軽減税率の対象となる場合、
「牛肉」「野菜」というふうに
取引の対象を請求書に記載
しなければなりません。
また、8%軽減税率と10%税率が
適用される対価の合計額を区分して
請求書に記載しなければなりません。
(例)
・8%対象 88,000円
・10%対象 44,000円