令和2年度確定申告 「所得金額調整控除」

令和2年度確定申告改正で、給与所得
控除額及び公的年金等控除額が一律
10万円引き下げられました。

これに伴い、「所得金額調整控除」が
設けられています。

下記のいずれか、若しくは両方に該当する場合は
控除を受けることはできます。

①給与等収入金額が1,000 万円を超える場合
本人、同一生計配偶者、若しくは扶養親族の
いずれかが特別障碍者である場合、又は
23歳未満の扶養親族がいる場合。

②給与所得と公的年金等雑所得がある場合
給与所得控除後の給与等金額と公的年金等の
雑所得金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除