国税の申告・納付期限

令和3年分申告所得税等の申告・納付期限等
は「令和4年4月15日」までの間、簡易な方法
による延長が認められます。

簡易な方法とは、申告書の余白に
「コロナウイルスによる申告・納付期限延長
申請」等の文言を記載する、というものです。

コロナの影響が長引いて4月15日までに申告等が
できない場合は、「延長申請書」の作成・提出
が必要となります。

新型コロナウイルス感染症に関する対応等について