副業収入等に係る改正所得税通達

国税庁は副業収入の所得区分に
関する通達を公表しました。

『副業収入が事業所得に該当するか』を
「社会通念上事業と称する程度で行って
いるか」で判定することを原則とした上で、
「取引記録の帳簿書類保存」があれば概ね
事業所得となるとしました。

「副業」が容認される昨今ですが、
「事業所得」とするためにはある程度の
事業規模(収入300万円以上等)と帳簿書類
保存が必要、ということになります。