相続節税の最高裁判決
2022年4月の最高裁判決で、従来の
路線価通達等を認めない判決が出ました。
「タワマン節税(借入金で購入したタワー
マンションの評価減による節税)」に
制限がかけられることになります。
従来の評価法で申告しているのに、課税庁は
「評価額が低すぎる」としてストップをかける
のです。どこまでが節税OKなのか明確な
基準はありません。
課税庁の裁量が介在する税制はいかがなものか、
と考えます。
2022年4月の最高裁判決で、従来の
路線価通達等を認めない判決が出ました。
「タワマン節税(借入金で購入したタワー
マンションの評価減による節税)」に
制限がかけられることになります。
従来の評価法で申告しているのに、課税庁は
「評価額が低すぎる」としてストップをかける
のです。どこまでが節税OKなのか明確な
基準はありません。
課税庁の裁量が介在する税制はいかがなものか、
と考えます。