インボイスQ&A ③免税事業者の簡易課税適用

Q) 免税事業者が登録を受ける場合、その課税期間から簡易課税
  制度の適用を受けることができますか?

A) 免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の
  属する課税期間中に登録を受けた場合、登録日から課税事業者
  となる経過措置が適用されます。

この経過措置の適用を受ける事業者が登録日の属する期間中に、その
期間から適用を受ける「消費税簡易課税制度選択届」を提出した場合
その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。