インボイスQ&A ⑪登録日(令和5年10月1日をまたぐ請求書)
Q) 適格請求書等保存方式が開始する令和5年10月1日を
またぐ請求書に記載についてどのような対応が必要ですか。
(例:令和5年9月16日~10月15日までの期間分請求書)
A) 登録日をまたぐ一定の期間の取引に係る請求書については、
登録日以後の課税資産の譲渡等について適格請求書を発行
することになるため、登録日前と登録日以後の課税資産の
譲渡等に区分するといった対応が必要です。
登録日が令和5年10月1日である場合については、区分することなく
請求書に記載して交付することも認められます。
売上税額の「積上計算」を行う場合は、令和5年9月30日
以前と令和5年10月1日以後を区分して記載するなどの
対応が必要です。