インボイスQ&A ⑪登録日(令和5年10月1日をまたぐ請求書)

Q) 適格請求書等保存方式が開始する令和5年10月1日を
  またぐ請求書に記載についてどのような対応が必要ですか。
  (例:令和5年9月16日~10月15日までの期間分請求書)

A) 登録日をまたぐ一定の期間の取引に係る請求書については、
  登録日以後の課税資産の譲渡等について適格請求書を発行
  することになるため、登録日前と登録日以後の課税資産の
  譲渡等に区分するといった対応が必要です。

登録日が令和5年10月1日である場合については、区分することなく
請求書に記載して交付することも認められます。

売上税額の「積上計算」を行う場合は、令和5年9月30日
以前と令和5年10月1日以後を区分して記載するなどの
対応が必要です。