インボイスQ&A ⑰口座振替・振込による家賃支払
Q) 事務所を賃借し口座振替により家賃を支払っています。不動産賃貸
契約書は作成していますが請求書や領収書の交付は受けていません。
請求書等の保存要件を満たすためにはどうすればいいですか?
A) 契約書に基づく取引で取引の都度領収書等が発行されない取引
(不動産賃貸等)であっても、仕入税額控除を受けるためには
適格請求書の保存が必要です。
適格請求書として必要な記載事項は、一の書類だけで全てが記載されて
いる必要はなく、複数の書類で記載事項を満たせば仕入税額控除の要件を
満たすことになります。
適格請求書の記載事項の一部(例:課税資産の譲渡等の年月日以外の事項)
が記載された契約書とともに通帳を併せて保存することにより要件を満たす
ことになります。