インボイス制度の軽減措置 ②(令和5年度税制改正大綱)

中小事業者等に対する事務負担の軽減措置

基準期間における課税売上高が1億円以下である事業者等が課税仕入
について、当該課税仕入に係る支払対価の額が1万円未満である場合、
一定事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認める
経過措置を講ずる見込みです。
(R5年10月1日からR11年9月30日までの期間)