副業は「事業所得」となるか?
会社員が副業で事業をするような場合、事業の損失を
給与所得等と損益通算できれば節税となります。
事業が「事業所得」となれば損益通算できますが、
「雑所得」となると損益通算はできません。
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会社員が副業で事業をするような場合、事業の損失を
給与所得等と損益通算できれば節税となります。
事業が「事業所得」となれば損益通算できますが、
「雑所得」となると損益通算はできません。
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