中小企業金融円滑化法の延長
金融庁は12月14日、中小企業金融円滑化法の1年延長を
発表しました。
同法の趣旨は、厳しい状況下にある中小企業などに対し、引き続き
返済条件の変更要請に応じる義務を金融機関に課す、というものです。
この返済条件の変更に際し重要となるのは、融資先である中小企業が
「実効性のある経営再建計画」を策定、実行することです。
これについて、金融機関は融資先に対するコンサルティング機能を
発揮することが求められます。
経営再建計画(経営改善計画)は絵に描いた餅であってはなりません。
現状を分析し、改善案を考え出し、数値を当てはめて、計画を具体化する、
そしてこの計画をやり遂げる。
この過程を通して、企業体質は改善されていくと考えます。
中小企業金融円滑化法の趣旨もここにあるのです。
そのために同法では金融機関のコンサルティング機能の発揮、と関係者の
サポートを求めています。
私も関係者の一員として微力を尽くしたいと思います。