給与計算の端数処理

ある会社で給与システムの導入
お手伝いをしています。
ネックになっているのが、残業手当計算
端数処理です。

労働基準法上、認められている端数処理方法は
以下の通りです。
(1) 1時間当りの賃金計算
1時間当りの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数
が生じた場合、50銭未満端数を切り捨て、50銭以上
端数を切上げます。
円未満の端数は、一律切上げ計算でもかまいません。

(2) 1ヵ月間の賃金総額計算
1ヵ月間における割増賃金の総額に円未満の端数が
生じた場合、端数処理は上記と同じです。

給与システム導入前の現行のやり方(外注計算)では、
上記(1)(2)の方法(端数切上げ方式)で計算処理を
行っています。

ところが、新しく導入しようとする給与システム
では、上記(1)の方法は行えますが、(2)の方法は
対応していないのです。

「なぜ、(1)の方法でできないんだ?」
と少々怒りました。
現行のやり方を新しい給与システムで再現できない
と困るのです。

しかし、「(1)の方法に対応していない」
ということは、
端数処理をせずに円未満の端数を
そのまま計算している、ということになります。

上記(1)(2)の端数処理は、例外規定の簡便計算
だったのです。
従業員に不利にならないような規定なので、
端数金額相当額は従業員賃金に加算されます。

給与システムでは、原則通りに端数処理計算
をします。
従って、従業員にとって有利不利はありません。

一見融通が利かないかと思う給与システムですが、
従業員にも会社にも公平中立なのです。

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