与党税制改正大綱と新聞の軽減税率

この年末に自民・公明両党の平成28年度の税制改正大綱
発表されました。

平成29年4月の消費税率10%引上げ時に、複数税率による
軽減税率制度の導入が明記されています。
区分経理について、「インボイス方式(適格請求書等保存方式)」
が用いられます。

軽減税率の対象品目は、「酒類及び外食を除く飲食料品」と
定期購読契約が締結された新聞」です。

軽減税率の対象を「食料品」とするのはわかりますが、
「新聞」とするのは理解できません。

日本新聞協会によれば、
「ニュースや知識を得るための負担を減らすため」
の配慮だそうです。

軽減税率を適用するなら、まず生活必需品からはじめるべきだと
考えます。
新聞よりも、電車バスの利用料や水道代電気代などを優先すべき
でしょう。

なぜ新聞に軽減税率を適用しなければならないのか、
明解な説明はできません。

根拠が明確でない軽減税率対象品目の選定は、
「課税公平原則」に反するのではないでしょうか。

税制への信頼性が揺らぐことに繋がります。

 

新聞

なぜ新聞に軽減税率を適用?おかしいのでは?」 なぜ新聞は報じないのでしょうか?

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