年末調整と平成30年分の給与源泉徴収
国税庁ホームページに「年末調整ページ」が
開設されました。(11月1日)
https://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.htm
配偶者控除と配偶者特別控除の改正が行われ、
平成30年以降適用されます。
・合計所得金額が1,000万円を超える居住者
(給与年収1,220万超)は、 配偶者控除の適用を
受けることができなくなりました。
・合計所得金額が900万円以下の居住者の場合、
最高額38万円の配偶者特別控除が適用される
配偶者の合計所得額上限が、従来の40万円未満
から85万円となります。
給与年収ベースだと配偶者年収150万以下です。