広大地評価の改正

相続税や贈与税の財産評価に適用する
従来の「広大地評価」が廃止され、
「地積規模の大きな宅地の評価」に
一新されます。

適用要件概要は下記の通りです。
①地積が500㎡(3大都市圏以外は1,000平米)
以上であること
②市街化調整区域に所在しないこと
工業専用地域に所在しないこと
容積率が400%(東京都特別区は300%)
以上であること
③普通商業・併用住宅地区及び普通住宅
地区に所在すること

平成16年改正で、算式に当てはめれば
広大地補正率が算定できるようになりました。
しかし、マンション適地など例外的に対象に
ならないものについて裁判等で争われる場合が
増えました。

今回改正で適用要件が明確になりました。
税務当局との紛争も減るものと思われます。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/chiseki.pdf