相続税の過度節税にストップ
政府・与党税調で相続税の過度節税
対策が検討されています。
一つは一般社団法人に資産を移転させる
ことで相続税を免れるスキームです。
一般社団法人は「資本持分」概念がない
ため、相続税課税は生じません。
もう一つは小規模宅地特例を利用した
節税スキームです。
「持家」を有する相続人が建物部分だけ
を贈与したり、資産管理法人に譲渡する、
といったものです。
いずれの場合も制度の悪用、
と言われても仕方がありません。
過度な節税を封ずるのは結構ですが、
制度を活用しづらくなるのは困った
ものです。