事業承継税制の特例
平成30年税制改正で「事業承継税制の特例」
が創設され、平成30年より適用されます。
改正の概要は下記の通りです。
・非上場株式等を贈与された際の贈与税
全額納税猶予
・猶予贈与税額は先代経営者の死亡によって
免除
・雇用確保要件の実質撤廃
・株式譲渡、合併、、廃業時の減免措置
追加など
「事業承継税制の特例」を適用は、
「承継計画」を都道府県に提出することが
必要です。
「承認計画」は、認定経営革新等支援機関の
指導及び助言を受けて作成することが条件
となっています。