〔公益法人〕役員等の損害賠償責任
Q:役員等の一般社団法人・一般財団法人に対する損害賠償責任は免除される
ことはないのですか?
A:一般社団法人・財団法人の役員等(理事、監事他)又は評議員が任務を怠った
ことにより法人に損害を与えた場合には、法人に対し損害賠償責任を負うことに
なります。 但し、以下の場合には責任が免除されます。
・上記の損害賠償責任は、総社員の同意又は総評議員の同意がある場合に免除
されます。
・役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないとき、一定額を限度と
して社員総会又は評議員会の特別決議により免除することが認められています。
・監事設置一般社団法人・財団法人にあっては、役員等が職務を行うにつき善意
でかつ重大な過失がないとき、理事会決議(理事の過半数の同意)によって、
一定額を限度として、損害賠償責任を免除できる旨を定款に定めることができます。
・外部役員等(業務執行理事等でない、又はなかった一般社団法人・一般財団法人
の理事等)が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないとき、法人は外部
役員等と責任限定契約を締結できる旨を定款で定めることができます。