インボイスQ&A ⑲出張旅費、宿泊費等
Q) 社員に支給する国内の出張旅費、宿泊費、日当等については、
社員は適格請求書発行事業者ではないため適格請求書の交付を
受けることはできませんが、仕入税額控除を行うことはできますか?
A) 社員に支給する国内の出張旅費、宿泊費、日当等のうち、
「その旅行に通常必要と認められる部分の金額」については、
課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして取り扱われます。
この金額については一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が
認められます。
なお「その旅行に通常必要と認められる 部分の金額」については、所得税が
非課税となる範囲内で、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。