インボイスQ&A ⑬「自動販売機特例」自動販売機の範囲

Q) 「自動販売機特例」の3万円未満の自動販売機や自動サービス機
  による商品販売等は具体的にどのようなものが該当しますか?

A) 適格請求書の交付義務が免除される自動販売機特例の対象となる
  自動販売機や自動サービス機とは、代金の受領と資産の譲渡等が
  自動で行われる機械装置であって、その機械装置のみで代金の
  受領と資産の譲渡等が完結するものをいいます。

自動販売機による飲食料品販売、コインロッカーやコインランドリー
サービス、銀行ATMの手数料を対価とする入出金サービスなどが該当します。

単に精算だけが行われるセルフレジ、代金受領と券類発行のみを行う
コインパーキング、資産の譲渡が行われないネットバンキングなどは
含まれません。