インボイスQ&A ⑭免税事業者からの仕入れに係る経過措置

Q) インボイス制度開始後の一定期間、免税事業者等からの仕入税額相当額
  の一定割合を控除できる経過措置とはどのようなものですか?

A) インボイス制度下では、適格請求書発行事業者以外の者からの仕入税額
  控除はできません。ただし、インボイス制度開始から一定期間は適格請求書
  発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても仕入税額相当額の一定割合を
  仕入税額とみなして控除できる控除措置が設けられています。

(経過措置を適用できる期間)
・令和5年10月1日から令和8年9月30日 —- 仕入税額相当額の80%
・令和8年10月1日から令和11年9月30日 —- 仕入税額相当額の50%

この経過措置の適用を受けるためには、必要事項が記載された帳簿
及び請求書等の保存が要件となります。