電子帳簿保存法「優良な電子帳簿」①

令和3年度改正で、電子帳簿は3区分(新法)
に分類されることになりました。
・優良な電子帳簿
・優良な電子帳簿+過少加算税軽減措置の適用有
・その他の電子帳簿

総勘定元帳等一定の国税関係帳簿について
「訂正・削除履歴の確保」「相互関連性の確保」
「検索機能の確保」などの要件を満たしている場合、
「優良な電子帳簿」と認められます。

電子帳簿保存を行おうとする場合に従来必要であった
税務署長の事前承認制度は廃止されましたので、
「優良な電子帳簿」は導入しやすくなりました。