電子帳簿保存法「優良な電子帳簿」 ②

令和3年度改正で、電子帳簿は3つの区分(新法)
に分類されることになりました。
・優良な電子帳簿
・優良な電子帳簿+過少加算税軽減措置の適用有り
・その他の電子帳簿

「過少申告加算税の軽減措置」適用を受けるためには
作成するべきその税目の帳簿すべてについて
要件(訂正削除履歴保存、相互関連性確保、検索機能)
を満たす必要があります。

また、あらかじめ軽減措置の適用を受ける旨を記載した
届出書を提出する必要があります。

軽減措置の適用は、少々ハードルが高くなっています。