インボイスQ&A ②免税事業者の登録申請

Q) 免税事業者の登録申請はどのように行えばいいですか?

A) インボイス制度が導入される令和5年10月1日から
  インボイス発行を希望する場合、令和5年3月31日までに
  登録申請書を提出する必要があります。

この免税事業者は登録日である令和5年10月1日から課税事業者
となり、同日以降は消費税の納税義務が生じることになります。

この場合「課税事業者選択届出書」を提出する必要がありません。