インボイスQ&A ⑮仕入明細書の相手方への確認

Q) 当社は自ら作成した仕入明細書を、相手方の確認を受けた
  上で請求書として保存しています。適格請求書等保存方式の
  下において、相手方への確認はどのように行えばよいですか?

A) 仕入税額控除の適用を受けるための請求書等に該当する仕入
  明細書等は、相手方の確認を受けたものに限られます。

下記の方法が考えられます。
 1) 仕入明細書等の記載内容を通信回線等を通じて相手方の端末機
   に出力し、確認の通信を受けた上で自己の端末機から出力したもの

 2) 仕入明細書等に記載すべき事項に係る電磁的記録につきインター
   ネット等で相手方へ提供し、相手方から確認の通知等を受けたもの

 3) 仕入明細書等の写しを相手方の交付し、又は仕入明細書等の記載事項
   に係る電磁的記録を相手方に提供した後、一定期間内に誤りのある連絡
   がない場合には記載内容のとおり確認があったものとする基本契約を
   締結した場合における一定期間を経たもの