インボイス制度の軽減措置 ① (令和5年度税制改正大綱)
小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置
免税事業者がインボイス発行事業者となった場合又は課税事業者選択届出書
を提出した場合(R5年10月1日からR8年9月30日までの日の属する各課税期間)、
納付税額を当該課税標準額に対する消費税額の2割とすることができる見込みです。
小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置
免税事業者がインボイス発行事業者となった場合又は課税事業者選択届出書
を提出した場合(R5年10月1日からR8年9月30日までの日の属する各課税期間)、
納付税額を当該課税標準額に対する消費税額の2割とすることができる見込みです。