インボイス制度

〇インボイス制度(適格請求書等保存方式)概要

  • 事業者が納付する消費税額は、課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を
    控除
    (仕入税額控除)して計算します。
  • 「仕入税額控除」を受けるための請求書等様式が『インボイス(適格請求書)』です。

〇インボイス制度(適格請求書等保存方式)開始

  • インボイス制度は令和5年10月1日から開始します。
  • インボイスを発行する適格請求書発行事業者となるためには、令和5年3月31日(原則)
    までに登録申請をする必要があります。

〇適格請求書発行事業者

  • 適格請求書発行事業者となれるのは消費税の課税事業者のみです。
  • 消費税納税義務のない免税事業者がインボイス(適格請求書)を発行するためには、
    消費税の課税事業者になる必要があります。

〇免税事業者の場合

  • 免税事業者からの課税仕入はインボイス(適格請求書)が発行されないため、仕入税額控除ができません。
    仕入先が適格請求書発行事業者か免税事業者かで納付する消費税額が変わってきます。
    (一定期間は免税事業者からの課税仕入についても部分的に仕入税額控除可能)
  • 免税事業者は適格請求書発行事業者にならない場合、消費税分の値引要求や取引除外される可能性があります。
    免税事業者が適格請求書発行事業者となった場合、消費税の納付が必要になります。

〇インボイス制度への対応 ① (適格請求書の発行)

  • 自社が発行する請求書等の確認 —- 取引先に交付する書類(請求書、納品書など)のどれをインボイスにするか。
  • 販売管理システムの対応確認 —- インボイス(適格請求書)の必要記載事項を満たしているか。

〇インボイス制度への対応 ② (適格請求書の受領)

  • 取引先が適格請求書発行事業者かの確認 —- 国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」照会
  • 仕入税額控除の確認 —- 免税事業者からの仕入に係る仕入税額控除経過措置(6年間)適用

ウエブサイトへ
https://www.tkc.jp/lp/invoice/
国税庁ホームページ「消費税のインボイス制度」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

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